mihiro63のブログ

ネット徘徊者の徒然日記

プリ姫の迷走はどこに向かうの?

ここ3日は特に大きな動きもなく、沈静化してきたもとちゃん騒動。

まあ大人の恋愛なので、別に何やったって罪にはならないんだけどさ。民事の賠償はあっても。

それで恋愛禁止の契約があったとかいう報道もあるけど、30代後半の人に通用する契約かなって思うし。

それでネット徘徊してみたところ、恋愛禁止契約に違反したと訴えられた事件が過去に2件あったのよ。ちょっとビックリ。AKBだって左遷や丸坊主で済むのに裁判とはねぇ。

 

で、裁判の結果なんだけど、事務所側が勝ったケースとタレント側が勝ったケースに分かれたのよね。でも事務所側が勝ったケースは一部勝訴なので、基本的には恋愛禁止契約は憲法で保障されている人権に抵触するので無効となるみたいね。幸福追求権ってやつよね。日本国憲法第13条だったっけ?

 

この2件の裁判は両方とも東京地方裁判所で行われ、事務所一部勝訴の事件は

2015年9月18日に判決。タレント勝訴の事件の判決は2016年1月18日と時期が近いのに判決が違うのはどうなんだと思って調べてみたら、タレント勝訴の裁判はまあ幸福追求権があるので事務所の訴えは無効という妥当な判決でしたが、一部勝訴を事務所側に認めた裁判ではタレントの落ち度がひどすぎた。

 

まずこの女性、事務所と契約して間もなくファンと付き合いはじめた。いくら無効にできる契約といっても早すぎではないのかと。しかもラブホテルに堂々と入っていること。さらには行為を撮影していて、後日男性がそれを売った。

ここまで落ち度があるのなら、少しは事務所の言い分を認めましょうという判決になったようです。その賠償額は65万円とお安いのですけれどね。

 

ママともとちゃんがどういう御関係かは存じませんが、ビジネスパートナーという関係でしたら恋愛禁止契約を盾に損害賠償請求は難しいかと思われます。

ただし恋愛関係にあって、もとちゃんが二股をかけていた場合には話が変わってきます。下手すりゃ結婚詐欺まで問われることも。さてさてどうなることやら…

ママはかつてもとちゃん使って犯罪者動画なんて作ったんだから、今回は本当にもとちゃんを訴えてやればいいのにと思うのは私だけでしょうか?

 

なんかママってさ、金さえあればなんでもできると思っていそうでさ。

たとえば前回のブログで登記情報を載せたけど、本社移転にしても取締役の変更にしても手続きが遅いんだよね。登記情報に変更があれば会社法の規定で2週間以内に変更登記しないといけないんだけど全然守ってないじゃん(笑)

 

パパの解任やもとちゃんの辞任にしても半年近く経ってから変更登記してるし、本社移転に関しては半年超えてるし。

登記が遅れたところで手続きはしてくれるんだけど、そりゃ会社法に抵触しているからちょっとは手続きが面倒になるし、行政罰で数万円の過料を取られることもある。

どうせナントカ書士さんあたりがやってくれるんで本人は何とも思ってないんだろうけどね。

 

でもこれからどうするんだろうね。もとちゃん出演の動画を消したってことは相当頭にきてるんでしょう。

もとちゃんは12月にグッデイを辞めたそうですが、プリ姫会社の役員変更登記が12月25日なので、そのちょっと前に色々あったんでしょうね。

パパ組はミライムキッズの関係があるからグッデイには残っているでしょう。なんかグッデイを辞める辞めないで揉めてパパは取締役を解任されたのかと勘ぐっちゃうわね。

 

なんか新しい企画とか言ってたけど、ママ一人でなにができるのかな?

プリ姫との交流って、今のプリ姫はママしかいないじゃん!

でもさ、加藤紗里さんの言うことが本当なら、もとちゃんは紗里さんの家賃と生活費で毎月145万円渡してたんでしょ? それだけ渡してもタワマン最上階に住んで、高級車を乗り回せるんだから、プリ姫って儲かってるんだね。もともとは姫ちゃんの活躍で手にしたお金なんだけどさ。

これでママがもとちゃんに対して何のアクションも起こさなかったら、やっぱり炎上商法なのかなーって思っちゃうでしょうね。

それではごきげんよう